570条にいう瑕疵とは取引通念からみてこの種の物が通常であれば有するべき品質・性状を有さず目的物に欠陥が存在することをいう。契約の趣旨から個別的に判断されるが、契約時に給付義務者が見本や広告などで一定の(特殊の)品質・性状を保証した場合(見本売買・広告売買等)にはそれを標準とし、その表示された品質・性状に至らない場合には瑕疵となる(大判大15・5・24民集5巻433頁)