先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)先取特権は、債権者平等の原則を破るものであるから、本来は軽々しく認めるべきものではない(ドイツ民法やスイス民法にはこの制度はない)しかし、特に公平の観点から法定担保物権として設けられている。