担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。担保責任は主に有償契約において権利の供与あるいは目的物に瑕疵がある場合に、相手方の保護を図るため売主など給付義務者が負うべき責任である。債務不履行責任が過失責任であるのとは異なり、担保責任の性質は無過失責任である(通説)。担保責任の内容は、契約の解除、代金減額請求、損害賠償である。