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公示による意思表示は、相手方を知ることができない場合あるいは相手方の所在が不明な場合に、民法(98条)や民事訴訟法の規定(民事訴訟法110条以下)に基づいて公示する方法で行う意思表示である。
公示による意思表示は、原則として、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行うが、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる(98条2項)
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなされる。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない(98条3項)