相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(民法第94条1項)虚偽表示であることを知る立場にある相手方を保護する必要がないことから、意思主義の立場を採用したものである。ただし、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(民法第94条2項)これは虚偽表示であることを知る立場にない第三者の取引の安全を図り、表示主義を採用したものである。