意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(93条本文)。取引の安全を図る必要から、表示主義を採用したものである。ただし、相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効とされる(民法第93条但書)相手方が悪意又は有過失である場合には、これを保護する必要がないから、意思主義に戻り、意思表示は無効になるとしたものである。