意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない(98条の2本文)。これらの者を保護するためである。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない(98条の2但書)